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【令和8年度税制改正】事業承継税制の計画提出期限が延長!適用期限に注意

法人版・個人版ともに、事業承継計画の提出期限が延長されました。

◆ 計画の提出期限

法人版(特例承継計画)2026年3月31日 → 2027年9月30日
個人版(個人事業承継計画)2026年3月31日 → 2028年9月30日

「それなら、まだ余裕がある」と思っていませんか?
実は、特例措置の対象となる贈与・相続の期限(適用期限)は延長されていません。

◆ 特例措置の適用期限

法人版2027年12月31日まで
個人版2028年12月31日まで

計画の提出期限から適用期限までは、法人版・個人版ともに3か月です。


また、計画の提出には税理士など認定経営革新等支援機関の所見が必要なため、作成にも一定の時間がかかります。
ぎりぎりになって動き出すと、間に合わないおそれがあります。

◆事業承継は、後継者を決めるだけでは完了しません

事業承継には、次のような準備も必要です。

✅自社株・事業用資産の承継と株価対策
✅
財務の整理と資金面の準備
✅
経営の引き継ぎと社内体制づくり
✅
相続・親族間のトラブル防止(遺留分対策など)

これらを円滑に進めるには、年単位の準備が欠かせません。
期限直前に慌てないよう、まずは自社の現状を整理するところから始めてみませんか?

事業承継プランナーズでは、状況に合わせたご相談を承っています。
お気軽にお問い合わせください。